EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)は、EU市場に包装や包装された製品を出す事業者に、日本企業を含めて直接適用される規則です。2026年8月12日から有害物質の制限と適合性評価、EU適合宣言書の作成などが始まっており、EUへ輸出する企業はすでに対応段階に入っています。
この記事では、PPWRの対象と義務、要件ごとの適用スケジュール、プラスチック包装の再生材含有率、罰則の考え方、日本企業が進める対応の手順を整理します。あわせて、PPWR対応の支援内容を各社の公式サイトで確認できた4社を紹介します。
この記事でわかること
- PPWRの対象となる事業者と、立場ごとの義務
- 2026年8月12日から適用された要件と、2030年以降に控える要件
- プラスチック包装の再生材含有率と、使い捨て包装の禁止対象
- 罰則と市場での扱いの考え方
- 日本企業が進める対応の手順と、支援企業4社
EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)とは?対象と施行の流れ
PPWRは、EUで包装廃棄物の削減とリサイクル促進を定めた規則で、2026年8月12日から順次適用されています。
PPWRは、EUが導入した包装規制で、包装廃棄物の削減、リサイクルの促進、再利用の義務化を目的とする包括的な規則です。2025年2月11日に施行され、2026年8月12日以降、要件ごとに順次適用されています。
従来の指令とは異なり、規則としてEU全域に直接適用されます。ジェトロは、EU市場に商品を流通させるすべての産業に影響が及ぶため、多くの日系企業が対応を迫られていると説明しています。EUに輸出している日本企業も適用対象です。
規則が加盟国に課す目標も数値で決まっています。1人当たりの包装廃棄物の重量は、2018年比で次のとおり削減が求められます。
| 時期 | 包装廃棄物の削減目標(2018年比・1人当たり) |
|---|---|
| 2030年まで | 5%削減 |
| 2035年まで | 10%削減 |
| 2040年まで | 15%削減 |
対象となる「包装」は、プラスチックだけではありません。紙、輸送用包装など、製品を収容、保護、取り扱い、配送または提示するためのあらゆる形態が含まれます。
参照:ジェトロ「特集:EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)関連情報」(2026年10月時点)
日本企業は何をする必要がある?立場ごとのPPWRの義務
PPWRの義務は立場で異なり、製造事業者は適合性評価と文書作成、輸入事業者は適合性の確認が中心です。
PPWRの義務は、事業者の立場によって異なります。製造事業者は適合性評価と文書作成、輸入事業者は適合性の確認、販売事業者は情報の適切な利用が中心です。
| 立場 | 定義 | 主な義務 |
|---|---|---|
| 包装材の供給事業者 | 製造事業者に包装や包装材料を供給する事業者 | 要件に適合する包装材を製造し、包装された製品の製造事業者へ必要な情報を提供する |
| 製造事業者 | 包装または包装済み製品を製造する事業者、または自らの名称・商標で設計・製造した包装を持つ事業者 | 適合性評価の実施、技術文書とEU適合宣言書の作成、文書の保管、包装への識別情報の表示 |
| 輸入事業者 | EU市場に初めてその包装や包装製品を輸入する事業者 | 要件への適合性の確認、文書の保管、適合性維持のための管理 |
| 販売事業者 | 製造事業者と輸入事業者以外で包装を上市する事業者 | 開示情報の適切な利用、適合性維持のための管理 |
日本の食品メーカーや部品メーカーが自社ブランドの製品をEUへ出す場合、自社が製造事業者に当たるケースが多くなります。欧州委員会のガイドラインでは、判断の基準は「包装の設計や仕様を決められる立場にあるか」と「商標・ブランドの所有者か」の2点とされています。
製造事業者が作る文書の保管期間は、使い捨て包装で上市から5年間、再利用可能な包装で10年間です。不適合の懸念がある場合は、是正措置、回収、当局への報告と協力も求められます。
参照:ジェトロ「EU PPWR概要資料」(2026年8月版)
なお、包装材メーカーではなくても対象です。包装された製品の製造事業者や輸入事業者には、それぞれ別の義務が課されています。
2026年8月12日から何が始まった?適用済みの3つの義務
2026年8月12日から、有害物質の規制、適合性評価と適合宣言書の作成、識別情報の表示が適用されています。
2026年8月12日から適用されている主な要件は、有害物質の使用規制、適合性評価とEU適合宣言書の作成、包装への識別情報の表示の3つです。個別に適用時期が定められた要件を除き、この日から適用されます。
参照:ジェトロ「EU PPWRに関するよくある質問と回答(FAQ)」(2026年8月更新)
有害物質の使用規制はどう変わる?
包装に含まれる鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計濃度は、100mg/kg以下に抑える必要があります。食品に接触する包装では、有機フッ素化合物(PFAS)を一定の基準以下にすることも求められ、基準を超えるものは他の規制で禁止されない場合を除いて上市できません。
顔料やインク、接着剤、コーティング材などが原因で、意図せず含まれる場合もあります。材料単体では問題がなくても、最終的な包装の状態で確認が必要になるケースがあります。
適合性評価とEU適合宣言書はどう作る?
製造事業者は、適合性評価を実施したうえで、技術文書とEU適合宣言書を作成します。PPWRでは、第三者機関の認証を受ける方式ではなく、製造事業者が適合宣言書で自己宣言する方式が採られています。
適合宣言書は、個々の構成部材ごとではなく、包装単位(Packaging Unit)で作成すればよいとされています。その場合は、すべての構成部材に関する情報を記載する必要があります。PPWR専用の様式は決まっておらず、附属書の記載事項を満たせば企業独自の様式でも構いません。
| 書類 | 主な内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 技術文書 | 包装と使用目的の説明、設計図面と部品材料、適用した規格、試験報告など | PPWR附属書VII |
| EU適合宣言書 | 識別番号、製造事業者の名称・住所、宣言の対象となる包装の説明、適用した規格など | PPWR附属書VIII |
包装への識別情報の表示とは?
製造事業者は、型式番号やバッチ番号、シリアル番号などの識別情報と、自社の名称や住所などの情報を、包装の現物に表示する必要があります。QRコードなどのデータ媒体による表示も認められています。
輸入事業者にも、自社の名称や連絡先などを包装に表示する義務があります。適合宣言書と包装の現物を結び付け、追跡と市場監視を可能にするための仕組みです。
PPWRの要件はいつ適用される?適用スケジュールの一覧
有害物質規制は2026年8月、表示は2028年、リサイクル可能性と再生材含有率は2030年から適用されます。
PPWRの要件は段階的に適用されます。2026年8月12日の有害物質規制と適合性評価の後、2028年に表示の要件、2030年にリサイクル可能性や再生材含有率の要件が控えています。
| 適用開始 | 主な要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年8月12日 | 有害物質の使用規制、適合性評価、EU適合宣言書 | 重金属4元素の合計100mg/kg以下、食品接触包装のPFAS基準、適合性評価と宣言書の作成 |
| 2028年8月12日 | 包装の表示(第12条) | 材料組成を示すピクトグラム、堆肥化可能な包装、デポジット・リターン制度対象包装などの統一表示 |
| 2029年2月12日 | 再利用可能な包装の表示 | 再利用可能であることを示す表示 |
| 2030年1月1日 | リサイクル可能な包装(第6条)、再生材の最低含有率(第7条)、包装の最小化(第10条) | マテリアルリサイクル向けの設計、プラスチック包装の再生材含有、必要最小限の重量・体積 |
| 2035年1月1日 | 大規模なリサイクルの要件 | EUで年間包装廃棄物の55%以上がリサイクルされる確立したプロセスに対応していること |
表示要件の詳細は実施規則で決まります。ジェトロの資料では、実施規則の採択予定が2026年8月12日とされていましたが、この日程は今後の公表で変わる可能性があります。最新の情報は、ジェトロの特集ページと欧州委員会の公表で確認してください。
リサイクル可能性は、重量ベースのリサイクル性能でA(95%以上)、B(80%以上)、C(70%以上)の3等級に分けて判断されます。2030年1月1日、または委任立法の発効日から2年後のいずれか遅い日以降は、A、B、Cの包装だけが上市でき、2038年1月1日以降はAとBの包装だけが上市できます。
関連記事:欧州森林破壊防止規則(EUDR)を解説|適用日と日本企業の対応
プラスチック包装の再生材含有率と禁止される使い捨て包装は?

プラスチック包装は2030年から再生材の最低含有率が義務となり、一部の使い捨て包装は禁止されます。
プラスチック包装には、2030年から再生材の最低含有率が義務付けられ、2040年にさらに引き上げられます。あわせて、一部の使い捨てプラスチック包装は2030年1月1日以降、使用が禁止されます。
| 包装の種類 | 2030年 | 2040年 |
|---|---|---|
| PETを主要材料とする接触に注意が必要な包装(使い捨て飲料ボトルを除く) | 30% | 50% |
| PET以外のプラスチックを使う接触に注意が必要な包装(使い捨て飲料ボトルを除く) | 10% | 25% |
| 使い捨てプラスチック飲料ボトル | 30% | 65% |
| 上記以外のプラスチック包装 | 35% | 65% |
2030年1月1日以降に禁止される使い捨てプラスチック包装は、次のとおりです。
- 製品をグループ化する使い捨て包装(シュリンクラップなど)
- 1.5kg未満の生鮮青果物用の使い捨て包装(ネット、袋、トレーなど)
- 飲食・宿泊部門の食品・飲料用の使い捨て包装(トレー、皿、コップ、袋、箱など)
- 飲食・宿泊部門の調味料やソースなどの小袋、タブ、トレー
- 宿泊部門の化粧品・トイレタリー用品の使い捨て個包装
- 厚さ15ミクロン未満の超軽量プラスチック製の買い物袋
再生材の含有率の計算方法や検証方法は、実施規則で定められる予定です。設計変更には時間がかかるため、規則の細目が確定する前から現状の把握を始めることが現実的です。
関連記事:ELV規則を解説|再生プラの義務時期と日本企業の対応策
PPWRに違反するとどうなる?罰則と市場での扱い
不適合でも直ちに販売禁止にはならず、まず是正が求められます。罰則は各加盟国の国内法で定められます。
欧州委員会のFAQによると、2026年8月12日以降に包装が適合していなくても、直ちに販売禁止にはなりません。当局はまず事業者に是正を求め、改善されない場合に限り、販売禁止や回収などの措置を取ります。
罰則そのものは各加盟国の国内法で決まります。EU加盟国は、2027年2月12日までに違反時の罰則を国内法で定めることが規定されています。ドイツでは、PPWRに基づく罰則を盛り込んだ国内法が施行されています。
ただし、これは猶予が与えられたという意味ではありません。通関や取引先からの確認の場面で、適合宣言書や技術文書の不備が表面化する可能性があります。
拡大生産者責任(EPR)と生産者登録はどうなる?
EPRは、包装を初めて市場に出す生産者に、費用の負担、生産者登録、定期報告を課す仕組みです。
PPWRでは、包装や包装製品をEUの加盟国市場に初めて出す生産者に、拡大生産者責任(EPR)が課されます。内容は、EPR費用の負担、生産者登録、定期報告です。
生産者は、各加盟国が設ける国内登録簿に登録を申請します。生産者責任組織(PRO)に委託する場合は、登録の義務をその組織が果たします。登録の詳細や報告形式を定める欧州委員会の実施規則は、2026年8月時点で未発表でした。EPRの対象となる包装は、2027年2月までに、QRコードまたはデジタルマーキング技術に対応したシンボルで義務の履行を示す必要があります。
EPRの対応は、製造事業者としての適合性評価とは別の枠組みです。EUのどの国で、誰が生産者に当たるのかを、商流ごとに整理しておく必要があります。
日本企業はPPWR対応をどう進める?手順と自社の立場の確認

対応は、自社の立場の確認、包装の棚卸し、有害物質の評価、文書の作成、現物表示の順に進めます。
対応は、自社の立場の確認から始め、包装の棚卸し、サプライヤーへの情報確認、有害物質の評価、文書の作成、現物への表示の順に進めるのが基本です。
- 自社がEU市場で製造事業者、輸入事業者、販売事業者のどれに当たるかを、商流ごとに整理する
- EU向けの包装材料と構成部材を棚卸しする。緩衝材や内装材も包装に当たる可能性がある
- 包装材のサプライヤーに、含有物質などの必要情報を確認する
- 重金属4元素とPFASを評価し、必要に応じて分析で確認する
- 包装単位で技術文書とEU適合宣言書を作成し、保管体制を整える
- 識別情報と事業者情報を包装の現物に表示する運用を決める
- 2030年以降の再生材含有率、リサイクル可能性、表示の要件に向けて、設計の見直しを計画する
立場の確認では、次の表のように、同じ製品でも商流で立場が変わる点に注意が必要です。
| 確認する点 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 誰が包装の設計や仕様を決めるか | 決める立場にある事業者は、製造事業者に当たる |
| 誰が商標やブランドを持つか | 自らの名称・商標で包装製品を持つ事業者は、製造事業者に当たる |
| EU市場に最初に出すのは誰か | 第三国からEU市場に初めて出す事業者は、輸入事業者に当たる |
関連記事:バッテリーパスポートを解説|2027年義務化の対象と支援企業4社
PPWR対応を支援する企業4社の支援内容
PPWR対応の支援内容を確認できたEY Japan、SGSジャパン、東海テクノ、PwCの4社を紹介します。
ここでは、PPWR対応の支援について、各社の公式サイトで内容を確認できた4社を、社名の読みの五十音順(EY Japan、SGSジャパン、東海テクノ、PwCコンサルティング)で並べています。順位や優劣を示すものではなく、掲載に対価は発生していません。
| 会社 | 公式サイトで確認できた主な支援内容 | 主な切り口 |
|---|---|---|
| EY Japan | インパクトアセスメント、義務主体の整理、IRLの設計・展開、有害物質調査、技術文書と適合宣言書の作成支援、識別情報・事業者情報の表示の運用設計 | 実務対応の一貫した仕組みづくり |
| SGSジャパン株式会社 | 適合性試験から実務対応までの支援 | 試験と実務対応 |
| 株式会社東海テクノ | 重金属の分析、PFASの分析、総フッ素の測定による基礎データの取得 | 分析データの取得 |
| PwCコンサルティング | 現状把握と改善、適合宣言書の作成、リサイクル費用への対策 | 改善とEPR費用への備え |
EY Japan
EY Japanは、PPWR対応の実務を、制度の解釈から現物への表示まで支援するプロフェッショナルサービスファームです。
支援の範囲は、インパクトアセスメント、義務主体の整理、IRLの設計・展開、有害物質調査、技術文書と適合宣言書の作成支援、識別情報・事業者情報の表示の運用設計までです。
特徴は、サプライヤーからの情報収集、有害物質の評価、文書の作成、現物表示までを一貫して運用する「包装情報の取得・証拠化・ひも付け」の仕組みづくりを対応の本質に置いている点です。
参照:EY Japan「PPWR適用開始と日本企業の対応」(2026年10月時点)
SGSジャパン株式会社
SGSジャパン株式会社は、サステナビリティ活動の支援について公式サイトでコラムを公開している事業者です。
公式サイトでは、PPWR対応について「適合性試験から実務対応までトータルで支援」と案内しています。
コラムでは、規制の概要、適用スケジュール、主要な義務、準備の手順を整理しており、試験と実務対応を併せた支援を打ち出している点が特徴です。
参照:SGSジャパン「PPWRとは?2026年適用のEU新包装規則と企業の対応策を解説」(2026年8月17日更新)
株式会社東海テクノ
株式会社東海テクノは、分析技術を持ち、PPWRの技術文書に必要な分析データの取得を支援する分析機関です。
支援の範囲は、ICP-MSによる重金属分析、LC-MS/MSによるPFAS分析(ISO 21675対応)、燃焼イオンクロマトグラフ法による総フッ素の測定です。
特徴は、規制対応の中心は事業者自身であるとしたうえで、技術文書の整備に必要な基礎データの取得に役割を絞っている点です。
参照:東海テクノ「PPWR(欧州包装・包装廃棄物規則)とは?PFAS規制や施行日、日本企業の対応実務」(2026年3月18日公開)
PwCコンサルティング
PwCコンサルティングは、PPWR対応について、現状把握から改善の実施までを支援するコンサルティングファームです。
支援の範囲は、課題の特定と改善案の提示、子会社や取引先を含むバリューチェーン全体へのPPWRの理解促進、適合宣言書の作成、リサイクル費用への対策の3分野です。
特徴は、2030年以降の拡大生産者責任によるリサイクル費用を抑えるため、リサイクルグレードの改善と再生材含有率の向上まで支援範囲に含めている点です。
参照:PwC Japan「包装および包装廃棄物規制(PPWR)にどう備えるべきか?」(2026年10月時点)
よくある質問
PPWRについて、日本企業からよく寄せられる疑問に答えます。
2025年2月11日に施行され、2026年8月12日から有害物質の規制や適合性評価などが適用されています。再生材含有率やリサイクル可能性などの要件は、2030年以降に個別の日付で適用されます。
はい、EU市場に商品を流通させる企業であれば、日本企業も対象です。EUに輸出している日本企業は、製造事業者や輸入事業者として義務を負う場合があります。
いいえ、包装材メーカーでなくても対象です。包装された製品の製造事業者や輸入事業者にも、それぞれ別の義務が課されています。
いいえ、PPWRでは第三者機関の認証ではなく、製造事業者が適合宣言書で自己宣言する方式です。ただし、適合性評価を行い、技術文書を作成したうえで宣言する必要があります。
いいえ、欧州委員会のFAQでは、2026年8月12日以降に不適合でも直ちに販売禁止にはならないとされています。当局はまず是正を求め、改善されない場合に販売禁止や回収などの措置を取ります。
まとめ
PPWRは、EU市場に包装を出す日本企業にも直接適用される規則で、2026年8月12日から対応が始まっています。
- 2026年8月12日から、有害物質の規制、適合性評価、EU適合宣言書の作成、識別情報の表示が適用されている
- 製造事業者、輸入事業者、販売事業者、包装材の供給事業者で義務が異なり、自社の立場の確認が出発点になる
- 2030年1月1日からプラスチック包装の再生材含有率とリサイクル可能性の要件が適用され、一部の使い捨て包装は禁止される
- 不適合でも直ちに販売禁止にはならないが、罰則は加盟国の国内法で2027年2月12日までに定められる
- 対応は、包装の棚卸し、サプライヤーへの確認、有害物質の評価、文書の作成、現物への表示の順に進める